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平成23年4月以降の出産育児一時金制度について 2011年03月16日
@ 平成23年度4月以降も引き続き、支給額が※42万円となりました。 ※(妊娠週数が22週に達していないなど産科医療補償制度対象出産でない場合は39万円)
A 受け取り方法は従来からの健康保険組合あてに申請する方法と平成21年度より 実施している『直接支払制度』に加え、小規模施設などでは『受取代理制度』が設け られ制度化されます。
直接支払制度・・・・出産育児一時金の受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行なう制度 です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため窓口で出産費用を全 額支払う必要がなくなります。 受取代理制度・・・・妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行なう 際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ 直接出産育児一時金が支給される制度です。
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