石川県自動車販売店健康保険組合
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保険給付一覧

健康保険からこんな給付が受けられます

●病気やけがをしたとき ●病気やけがで働けないとき 家族への給付はこちら
●出産したとき ●死亡したとき 75歳以上はこちら

●病気やけがをしたとき

法定給付(健康保険法で決められた給付) 手続き
療養の給付
病気やけがで医療機関等にかかったとき、下記を支給
70歳未満
医療費の7割(自己負担3割)
70〜74歳  一   般 :医療費の8割(自己負担2割)
現役並み所得者:医療費の7割(自己負担3割)
自動払い
(手続き不要)
保険外併用療養費
保険外の療養(先進医療や差額ベッド等)を併用したとき、 健康保険の範囲内は上記と同じ(範囲外は全額自己負担)
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます。
自動払い
(手続き不要)
療養費
やむを得ず自費で医療機関にかかったときや、治療用の装具(コルセット等)を作成したとき等は、たてかえ払いをした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真を添付(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの)
(手続きが必要)
高額療養費

合算高額療養費
医療費が高額になったとき、1ヵ月、1件ごとの自己負担額は所得に応じた下記金額まで、それを超えた額を支給
70歳未満: 標準報酬月額83万円以上:
  252,600円+(医療費−842,000円)×1%を
超えた額[4ヵ月目以降は140,100円]
  標準報酬月額53万〜79万円:
  167,400円+(医療費−558,000円)×1%を
超えた額[4ヵ月目以降は93,000円]
     
  標準報酬月額28万〜50万円:
    80,100円+(医療費−267,000円)×1%を
超えた額[4ヵ月目以降は44,400円]
     
  標準報酬月額26万円以下:57,600円を超えた額
    [4ヵ月目以降は44,400円]
  低所得者
市町村民税非課税世帯:35,400円を超えた額
    [4ヵ月目以降は24,600円]
70〜74歳: 一 般: 外来 : 18,000円 (年間上限144,000円)
1ヵ月: 57,600円
 [4ヵ月目以降は44,400円]
年収約370万〜約770万円
標準報酬月額28万〜50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
[4ヵ月目以降は44,400円]
年収約770万〜約1,160万円
標準報酬月額53万〜79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
[4ヵ月目以降は93,000円]
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
[4ヵ月目以降は140,100円]
市町村民税非課税者    
  外来 :8,000円
    1ヵ月:24,600円
所得が一定基準に満たない場合    
  外来 :8,000円
    1ヵ月:15,000円
※マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)がある場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
くわしくはこちら

※世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
※同一世帯で、70歳未満の1ヵ月の自己負担が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算し上記の金額を超えた額を支給
※同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月目以降は上記[ ]内の金額を超えた額を支給
※血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および慢性腎不全(人工透析)にかかったときは、1ヵ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の標準報酬月額53万円以上は20,000円)
入院時の窓口支払い額が自己負担限度額までになります
(手続きが必要)
訪問看護療養費
訪問看護を受けたとき、下記を支給
70歳未満 定められた全費用の7割(自己負担3割)
70歳〜74歳  一   般 :定められた全費用の8割(自己負担2割)
現役並み所得者:定められた全費用の7割(自己負担3割)
自動払い
(手続き不要)
入院時食事療養費
入院したときの食費は、1日3食分まで1食につき490円を自己負担、 それを超えた額を支給
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円
自動払い
(手続き不要)
入院時生活療養費
65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき490円と居住費として1日370円を自己負担、それを超えた額を支給
自動払い
(手続き不要)
移送費
病気やけがにより入院・転院しなければならないのに歩けないとき、基準内であればかかった費用の10割(要事前申請)
(手続きが必要)
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給
請求払い
(手続きが必要)
●現役並み所得者: 標準報酬月額28万円以上で、年収ベースでは夫婦2人世帯520万円以上、単身世帯383万円以上の方

●病気やけがで働けないとき

法定給付(健康保険法で決められた給付) 手続き
傷病手当金
1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間支給
(手続きが必要)

●出産したとき

法定給付(健康保険法で決められた給付) 手続き
出産手当金
1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給
(手続きが必要)
出産育児一時金
1児につき500,000円または488,000円(産科医療補償制度未加入の分娩機関の場合など)を支給
※2023年3月までは420,000円または408,000円。
※医療機関等での手続きで、健保組合が出産育児一時金(本人・家族)を直接医療機関等に支払う直接支払制度が利用できます。
※直接支払制度の利用できない小規模な医療機関では受取代理制度が利用できます。
くわしくは健保組合までお問い合わせください。
自動払い
または
請求払い

●死亡したとき

法定給付(健康保険法で決められた給付) 手続き
埋葬料(費)
一律50,000円を支給
(手続きが必要)


関連項目

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