![]() |
![]() |
![]() |
●HOME>プライバシーポリシー>マイナンバー制度
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ●マイナンバー制度とはマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度に関するお問合せはこちら
●マイナンバー制度導入の目的1.行政の効率化行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
2.公平・公正な社会の実現所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
3.国民の利便性の向上添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
●マイナンバーカード(個人番号カード)マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます2021年3月からマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。
※マイナンバーカードの保険証利用に当たっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
オンライン資格確認を導入している医療機関などで受診する場合、別途システム利用費が加算され、自己負担割合に応じ請求されます。
●公金受取口座登録制度公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
対象となる健康保険の保険給付等
●マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについてマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
●健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
●特定個人情報保護評価の公表について特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
当健康保険組合にて、現在公表している特定個人情報保護評価書は、以下の通りです。 【基礎項目評価書】
■関連リンク
|
![]() |
![]() |