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医療保険のマイナンバー(個人番号)対応をお願いします 2016年09月16日
平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始され、健康保険組合では、各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行うことになります。事業主には、今後、当組合に提出する各種届出書等に被保険者や被扶養者(被保険者等)のマイナンバーを記入していただくことになります。この準備として、既存の被保険者からマイナンバーを取得し、当組合に提出をお願いします。 ※健康保険法第197条に基づいて、事業主は健康保険組合へ被保険者等のマイナンバーの提供を行います。
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