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産前産後休業および育児休業期間中の保険料免除について 2014年04月01日
●産前産後休業期間中の保険料免除について
・ 事業主の申出に基づき、産前産後休業期間中(開始日の属する月から終了日 の翌日の属する月の前月まで)の保険料が免除になります。 ・ 4月1日以前に産前産後休業が開始された方については平成26年4月1日以降 より保険料免除の対象となります(※ 免除期間が産前産後休業開始日の属す る 月から終了日の翌日の属する月の前月分までとなりますので、4月30日以 降に産前産後休業終了となる方が対象となります。)
●手続きについて ・ 事業主より「産前産後休業取得者申出書」を提出してください。
・ 出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合は ※出産予定日より前または後に出産した時は 「産前産後休業取得者(変更)届」を提出してください。 ・ 産前産後休業終了予定年月日の前までに産前産後休業を終了した場合 「産前産後休業取得者変更(終了)届」 を提出してください。
●産前産後休業終了後の標準報酬月額の改定について ・ 平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了した方が対象になります。 ・ 産前産後休業終了日の翌日の属する月から3ヶ月分の報酬(支払基礎日数 が17日未満の月を除く)の平均を報酬月額として算出した標準報酬月額が休業 時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、申出により標準報酬月額 が改定されます。「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出してください。
※ 産前産後休業終了日の翌日に引き続き育児休業等を開始されている方に ついては対象外となります。
●育児休業期間中の保険料免除について ・ 事業主の申出に基づき、3歳未満の子を養育するための育児休業期間中(開始 日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)の保険料が免除に なります。
●手続きについて ・ 事業主より「育児休業取得者申出書」を提出してください。 ※ 申出は育児休業(0歳から1歳、1歳から1歳6ヶ月)、育児休業に準ずる 措置による休業(1歳から3歳、1歳6ヶ月から3歳)ごとに行っていただく必 要があり ます。
・ 育児休業終了予定年月日の前までに育児休業を終了した場合 「育児休業取得者終了届」を提出してください。
●育児休業終了後の標準報酬の改定について ・ 育児休業終了日の翌日の属する月から3ヶ月分の報酬(支払基礎日数が17日 未満の月を除く)の平均を報酬月額として算出した標準報酬月額が休業時点の 標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、事業主の申出により標準報酬月 額が改定になります。 「 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出してください。
※ 育児休業等終了日の翌日に引き続き産前産後休業を開始されている方に ついては対象外となります。
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