2008年度から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した「特定健診・特定保健指導」が始まっています。これまでは高血圧症や糖尿病など個々の病気の早期発見・早期治療を目指していましたが、特定健診ではメタボリックシンドロームに着目し、もっと早い段階で生活習慣病を予防します。
*特定健診・特定保健指導のポイント*
ポイント1 メタボリックシンドロームを予防します
心筋梗塞や狭心症などの心血管系の病気や脳卒中などといった大きな病気になる危険性が高いメタボリックシンドロームを予防するため、「腹囲」の計測などが加えられます。逆に心電図や眼底検査などは、精密健診として医師の判断で実施されます。
ポイント2 家族(被扶養者)も健診を受けます
被保険者だけでなく家族である40歳以上75歳未満の被扶養者の方も健診を受けます。これまで以上に、被扶養者の方の健康をサポートします。
ポイント3 保健指導に重点が置かれます
特定健診の結果に応じて、個人にあった保健指導を行います。これからは受けっぱなしではなく不適切な生活を確実に変えていけるようなきめ細かな指導に重点が置かれます。
*特定健診・特定保健指導の流れ*
1.特定健診を行い、結果にそってリスクの高さを判定します。
★ステップ1
腹囲とBMI(肥満度)を計測
- おへその高さの腹囲が男性85p以上、女性90p以上、
…Aタイプ
- 腹囲は男性85p未満、女性90cm未満だが、BMIが25以上
※BMI=体重(s)÷身長(m)÷身長(m)
…Bタイプ
- 腹囲もBMIもあてはまらない方
…今の所は心配ありませんが、油断は禁物です!
※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100cm2以上→A、内臓脂肪面積100cm2未満かつBMI25以上→B)
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★ステップ2
検査結果や質問表からリスク数を計算
- ・血糖値
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- 空腹時血糖値が100mg/dl以上またはヘモグロビンA1cが5.6%以上
※やむを得ず空腹時(絶食10時間以上)以外に採血し、HbA1cを測定しない場合は、食事開始時から3.5時間未満を除く随時血糖値が100mg/dl以上。
※特定保健指導の対象者を選定するための基準です。
- ・血中脂質
- 空腹時中性脂肪が150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上)またはHDLコレステロールが40mg/dl未満
- ・血圧
- 収縮期血圧が130mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上
※質問表
以上の項目にひとつでも当てはまる場合のみ。喫煙歴があるかなど
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情報提供(健診受診者全員に、健診結果を通知する際に行います) |
健康な生活習慣の重要性に対する理解を深め、生活習慣を見直すような基本的な情報を提供します。 |
*指導内容*
パンフレットの送付、 ホームページでの情報提供など |
動機づけ支援(原則1回のみ行います) |
- 面接を行い、生活習慣の改善のために個別の行動計画を設定し、自主的な取り組みを継続的に行えるよう動機づけを支援します。
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*指導内容*
個別支援、グループ支援 |
- 目標設定から3ヵ月後、または6ヵ月後に、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。
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*指導内容*
個別支援、グループ支援、E-mailなど |
積極的支援(3〜6ヵ月かけて支援します)
2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を受け、2年目の状態が改善していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援で可能となります。
(改善の目安)
BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上減
BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上減
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。 (「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
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- 面接を行い、生活習慣の改善のために個別の行動計画を設定し、自主的な取り組みを継続的に行えるよう動機づけを支援します。
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*指導内容*
個別支援、グループ支援 |
- 3ヵ月以上、複数回にわたって生活習慣改善のための取り組みを継続的に支援し、その生活が続けられるようにサポートします。
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*指導内容*
個別支援、グループ支援、E-mailなど |
- 3ヵ月以上の支援終了後、または目標設定から6ヵ月以上経過後に、計画の進み具合と、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。
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*指導内容*
個別支援、グループ支援、E-mailなど |
*オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について* |
当健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健保組合に加入する前に加入していた保険者(以下、旧保険者)において実施された特定健診情報を、当健保組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて当健保組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。
旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、下記の「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」の提出をお願いいたします。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書 |
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅など、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
当健保組合の特定健康診査等実施計画は |
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